悪質商法の被害にあったら 気付かないうちにやられてしまう悪質商法の被害にあった際の対処方法! |
■ 悪質商法の被害にあったら
手口が巧妙化した悪質商法は年々増加する傾向にあります。事前に手口を知っていても気付かないうちに巻き込まれる事もあり、トラブルは絶えません。ここでは巻き込まれた時の対処法をご紹介します。
■ クーリングオフができる場合
クーリングオフとは、業者との契約を期間内であり一定の要件を満たしていれば、理由が無く業者の同意が無くても無条件で解除できるというものです。
「3,000円以上の現金で買った。」
「買ったものは消耗品ではない。」(政令指定消耗品はOK)
「クーリングオフ期間内である。」(クーリングオフの期間は種類により8日か20日)
「通信販売ではない。」
「指定商品やサービスである。」
これらに該当した場合、内容証明でクーリングオフの通知します。ただし業者に口頭や電話でクーリングオフを伝えた場合は後でとぼける可能性があるため、内容証明で通知することで通知したと言う証拠を残すことができます。内容証明の文面には法的に瑕疵があるとその内容が効力をなくすため、作成に当たっては司法書士・行政書士・弁護士に相談した方が良いでしょう。
■ クーリングオフができない場合
クーリングオフが適用されない商品や商法は法律で下記のように規定されています。
「政令で指定された商品・権利・サービス以外の物。」
「クーリングオフの期間を過ぎた場合。」
「詐欺や脅迫など違法行為による契約の取り消し。」
これらに該当した場合、契約解除を業者に通知することになります。この場合、直接業者と交渉するのは非常に危険であり騙される可能性もあるため、消費者センター・仲裁センター・司法書士・弁護士に当初から相談する事になります。消費者が相手方と交渉する事は無く、法律に詳しい専門家に全てを任せましょう。